藤枝市バドミントン協会規約
第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本協会は藤枝市バドミントン協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(組 織)
第2条 本協会は藤枝市バドミントン協会に加盟された団体によって組織される。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は藤枝市におけるバドミントン競技の普及と振興及び技術の向上に努め、併せて会員相互の親睦と融和を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- バドミントン競技大会の主催
- バドミントン競技大会の主管
- 各種バドミントン教室の開催
- 研修会及び講習会の開催
- その他、本協会の目的を達成するための必要な事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本協会員は本協会に加盟した団体に所属し、かつ個人登録された者とする。
第4章 役員等
(役員・理事・副理事及び役員・理事・副理事の選出)
第6条
- 本協会は次の役員を置く。会長1名、副会長1名、理事長1名、事務局長1名、会計若干名、監事若干名、また必要に応じて顧問をおくことができる。
- 会長、副会長、事務局長、理事長、副理事長1名、会計、監事、顧問は理事会によって選出し、総会において承認を得る。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は本協会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事長は会長を補佐し、本協会の事業および運営を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は本協会の事務を総括処理する。
- 会計は本協会の会計にあたる。
- 監事は会計の監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次のとおりとする。
- 任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 役員は辞任または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を執行する。
- 補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第9条 役員がその職務に違背し、役員として相応しくない行為のあったとき、または、心身の故障の為職務の執行に耐えないと認められた時は、総会の審議を経て解任することができる。
(理事・副理事の選出)
第10条 協会加盟団体は、団体ごとに理事1名、副理事1名を選出する。
- 理事は本協会の事業の企画推進及び重要事項を審議し、会務の運営にあたる。副理事はこれを補佐する。
(理事・副理事の任期)
第11条 理事及び副理事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第5章 会 議
(会 議)
第12条 本協会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会及び各委員会の会議とする。
- 総会は年1回の定期総会と、会長及び理事会が必要と認めたとき臨時に会長が召集する臨時総会とする